二次相続とは?一次相続との違いや税負担を軽減させる方法
一般的に、夫婦のどちらか一方が亡くなることで発生する最初の段階を一次相続と呼び、その後、残された配偶者が亡くなった際に発生する段階を二次相続と呼びます。
多くの場合、一次相続では残された配偶者の生活基盤を保護するための特例が用意されていますが、二次相続では基本的に利用することができません。
今回は、一次相続との違いを含めた二次相続の概要や、二次相続における税負担を軽減させる方法について解説します。
二次相続とは?
配偶者を持つ被相続人が亡くなった際に行われる最初の相続を、一次相続と呼びます。
このときの法定相続人には、生存している配偶者や子どもなどが該当します。
一方で、二次相続とは、一次相続で財産を承継した配偶者が亡くなった際に発生する相続を指します。
多くの場合には配偶者が不在となるため、法定相続人は多くの場合子どもだけになります。
一次相続では、長年共に生活を営んできた配偶者が相続税の負担によって住居や老後の資金を失うことがないよう、課税対象となる財産額を縮小できるしくみが多く整えられています。
一方、二次相続では控除や特例の利用が制限されるため、各相続人の税負担は重くなる傾向にあります。
さらに、法定相続人の数自体が減少するため基礎控除額にも影響します。
相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円 × 法定相続人の数)で求めることができます。
一次相続では配偶者が数に含まれるのに対して、二次相続では配偶者がいなくなり相続人がひとり減るため、二次相続の基礎控除額は一次相続のときよりも減少します。
さらに、相続税における配偶者控除は被相続人の配偶者にのみ認められた権利であるため、配偶者がすでに死亡している二次相続においては、配偶者控除が利用できません。
土地の評価額を最大80パーセント減額できる小規模宅地等の特例も、一次相続と二次相続では適用のハードルが変化します。
小規模宅地等の特例は配偶者であれば無条件で適用が認められますが、子どもがこの特例を受けるには条件を満たす必要があります。
二次相続は、手続きにおいても一次相続より難化するケースが多いです。
一次相続では優先的に配慮される配偶者がいますが、二次相続では相続順位が同じ子どもで遺産分割をすることが多く、被相続人との生前の関係などから利害関係が対立しやすくなるためです。
二次相続における税負担を軽減させる方法
一次相続よりも重くなりがちな二次相続での税負担を軽減させるためには、以下のような対策をとることを検討してください。
相次相続控除による調整
10年以内に2回以上の相続が続けて発生し、同じ財産に対して二重に相続税が課される状態のことを、相次相続といいます。
相次相続による過度な税負担を和らげるために、一次相続で支払った相続税の一部を二次相続の税額から差し引くことができる相次相続控除が用意されています。
この制度の適用を受けるためには、一次相続において適正に納税が行われていたことが前提条件となります。
生前贈与の利用
被相続人が生前に少しずつ財産を贈与しておくことで、相続の際に発生する税負担を軽減させることができます。
ただし、多額の生前贈与については贈与税が発生することと、被相続人の死亡前7年間の贈与は相続税に加算されることには注意が必要です。
一次相続と二次相続のいずれにおいても、受贈者1名につき年間110万円の贈与税の非課税枠を活用することを検討しましょう。
生命保険の活用
生命保険には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
親が生命保険に加入して受取人を子どもたちに指定することは、被相続人の課税対象となる相続財産をあらかじめ減少させるだけではなく、納税のための資金提供としての役割も果たします。
まとめ
今回は、二次相続と一次相続の違いや、二次相続で重くなりがちな税負担への対処法について解説しました。
相続手続きの際には、二次相続を見据えたシミュレーションや、状況に合った特例の検討が必要となります。
専門的な知識が必要とされる場面も多いため、相続における税負担を最小限に抑えたいと考えている場合には、税務の専門家である税理士に相談することを検討してください。
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