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相続のタイムスケジュール

相続の流れ 当センターがお手伝いする業務

(1)相続開始

死亡届の提出から始まり、法定相続人の確定、遺言書の有無の確認、財産及び債務のリストアップを行ないます。

  • 戸籍謄本に基づき、相続人の特定を行ないます。
  • 登記簿謄本、測量図、通帳、残高証明書などにより、財産および債務の洗い出しを行ないます。

(2)3ヶ月以内

相続放棄・限定承認

相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続するか否かの判断を行ない、相続放棄や限定承認を希望される場合には家庭裁判所に申述を行ないます。

  • ここまでに判明した財産、債務をもとに財産目録の仮作成を行ない、簡易計算にて納税方法の検討を行ないます。
  • 相続放棄や限定承認をご希望の場合には、家庭裁判所への申述のお手伝いを行ないます。

(3)4ヶ月以内

準確定申告

通常の確定申告は翌年の3月15日までに行ないますが、死亡の場合には相続人全員が被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告)する必要があります。

  • 準確定申告書を作成し、税務署に申告します。

遺産分割

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを利用するには、相続税の申告期限までに遺産分割を済ませていないといけません。誰がどの財産を相続するか相続人全員が話し合って決めることになります。

相続財産の評価のために土地などの不動産等の実地確認や、相続が円満に終わるように遺産分割のアドバイスをさせていただきます。

※現地調査を行なって個別の事情を深く掘り下げることで、土地の評価額を税法上認められる範囲内で最小の評価に抑えることが可能となります。
遺産分割協議が整いましたら遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様に署名・捺印をしていただきます。

(4)10ヶ月以内

相続税の申告・納付

現金納付する場合には申告期限までに納付が必要ですが、延納や物納する場合でもこの期限までに申請し、許可を受ける必要があります。

遺産分割が成立したら税務調査を見据えて相続税の申告書を作成し、相続人の皆様に署名・捺印をしていただきます。

税務署への提出は当センターが行ないますので、相続人の方が税務署に行く必要はありません。

納付書をお渡ししますので、銀行や郵便局の窓口で必ず期限内に納税をお願いします。納付をしていただければ、相続税の申告手続きは完了です。

申告後の資産運用や資金繰りのアドバイスもさせていただきます。

(5)相続税申告後

相続税の税務調査

提出した申告書に疑義があると思われる場合、税務署による税務調査が行なわれます。相続税の税務調査は一般的には申告後6ヶ月~2年以内に行われるといわれています。

もし、税務調査が入ったとしても、当センターが自信をもって税務調査に立ち会いますのでご安心ください。

当センターは書面添付制度を採用しておりますので、税務調査の入る確率は5%以下です。(一般的には30%前後)

名義変更

相続不動産の登記手続きや預金等の名義変更の手続を進めていただく必要があります。銀行預金については各金融機関でお手続きいただけますが、不動産に関しましては司法書士にご依頼ください。

当センターが作成した遺産分割協議書をご使用ください。提携しております司法書士をご紹介することもできます。

相続にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。