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取得費加算の特例とは?適用要件や注意点なども併せて解説

相続によって引き継いだ不動産や株式を売却した利益に対しては、譲渡所得税が課されます。

しかし、対象の財産を取得した際にすでに相続税を支払っている場合、取得費加算の特例を利用することで税負担を軽減させることができます。

今回は、取得費加算の特例について注意点なども併せて解説します。

取得費加算の特例とは?

取得費加算の特例とは、相続や遺贈によって取得した財産を売却した際に支払った相続税のうち一定額を売却した財産の取得費に加えることができる制度です。

譲渡所得税は「売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)」という計算式で算出される譲渡所得に対して課されます。

取得費が増えればその分譲渡所得が圧縮され、結果として支払うべき税金が安くなります。

適用を受けるための3つの要件

この特例を利用するためには、法律で定められた以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

相続または遺贈により財産を取得した人であること

取得費加算の特例を利用できるのは、相続または遺言による譲渡である遺贈によって財産を取得した人です。

生前贈与によって財産を取得した人については、贈与税を支払っていたとしても取得費加算の特例の対象にはなりません。

財産を取得した人に相続税が課税されていること

相続または遺贈によって財産を取得した人が、実際に相続税を納めていることが取得費加算の特例の適用条件となります。

相続した財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下であり相続税がかからなかった場合、取得費加算の特例を使うことはできません。

配偶者の税額軽減などの控除を利用して最終的な納税額がゼロになった場合も、適用不可となります。

相続開始の翌日から3年10か月以内に対象の財産を売却すること

取得費加算の特例を利用するためには、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から3年10か月以内に対象となる財産を売却する必要があります。

この期間を過ぎると、相続税を支払っていたとしても取得費への加算は認められなくなります。

加算できる金額の計算方法

取得費加算の特例によって加算できる金額は、支払った相続税の全額ではありません。

譲渡した財産に対応する部分のみが対象となります。

具体的に加算できる相続税額は、以下の式で算出されます。

 

支払った相続税の総額 ×(売却した財産の相続税評価額 ÷ 相続した財産の合計評価額)

取得費加算の特例適用の際の注意点

取得費加算の特例適用の際の注意点として、以下が挙げられます。

相続税の更正請求が行われた場合の加算額

相続税の税額が後に更正された場合は、それに応じて取得費に加算できる金額も再計算しなければなりません。

相続税が還付されて減った場合には取得費加算の額も減るため、譲渡所得税の修正申告が必要になる可能性があることに注意してください。

売却期限の数え方

取得費加算の特例の売却期限は、原則として売却の契約日ではなく引渡日を基準とすることに注意が必要です。

ただし、契約日を譲渡日として申告することも認められています。

そのため、期限が差し迫っている場合には、契約の日付で申告することも選択肢として考えられます。

他の特例制度との併用可否

取得費加算の特例は、他の税制上の特例と組み合わせて使える場合があります。

たとえば、自分が住んでいた家を売却した際の特別控除との併用が可能です。

相続した実家に自分が住み、その後3年10か月以内に売却するケースなどが該当します。

この場合、取得費に相続税額を加算し、その上で残った利益から控除することができます。

一方で、相続した空き家を売却した際の3,000万円の特別控除との併用はできません。

空き家の特例か取得費加算の特例のどちらか一方を選ぶ形式となっています。

どちらを受ける方が有利なのかは、支払った相続税の額や売却利益の大きさによって決まります。

取得費加算の特例を適用するための手続き

取得費加算の特例を適用するためには税務署へ確定申告をしなければなりません。

このとき、以下の書類を添付する必要があります。

 

  • 譲渡所得の内訳書
  • 相続税の申告書の写し
  • 取得費加算の計算明細書

 

計算明細書には、相続したすべての財産の評価額や実際に支払った税額を記載し、加算額の根拠を示さなければなりません。

申告書そのものだけでなく相続税の計算の元となった全財産のリストが必要になるため、相続税申告時の書類一式を大切に保管しておくことが重要です。

まとめ

今回は、取得費加算の特例の概要と、適用の際の注意点などについて解説しました。

取得費加算の特例を検討する際には、適用条件を満たしているかや他の控除との併用が可能かなどについて注意する必要があります。

判断に迷われた場合には、税理士に相談することを検討してください。

相続にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。