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相続税の2割加算|対象者や注意点について解説

日本の税制には、特定の人が財産を受け取った場合に、算出された税額を2割増しにする相続税の2割加算というしくみが存在します。

今回は、相続税の2割加算の対象者や注意点について解説します。

相続税の2割加算の対象者

2割加算が適用される対象者は、原則として被相続人の配偶者および一親等の血族以外のすべての人です。

被相続人の兄弟姉妹や孫は二親等の血族であり一親等ではないため、2割加算が適用されます。

兄弟姉妹がすでに亡くなっており、その子どもである甥や姪が代襲相続人として財産を受け取る場合にも2割加算が適用されます。

遺言書によって財産を譲り受けた友人、知人、内縁の配偶者なども、すべて2割加算の対象です。

一方で、被相続人の配偶者は常に2割加算の対象外となります。

配偶者は一親等の血族には含まれませんが、被相続人の資産を形成するために貢献したとみなされるためです。

また、被相続人の子どもがすでに亡くなっており、その子どもに当たる被相続人の孫が代襲して相続人となる場合には2割加算が適用されません。

この場合の孫は本来相続するはずだった親の地位をそのまま引き継ぎ、一親等の血族と同じ扱いを受けるためです。

相続税の2割加算の計算方法

相続税の2割加算において加算される金額は、以下の式で求められます。

 

2割加算の額 = 各人の税額控除前の相続税額 × 0.2

 

上記の計算結果を各人の税額控除前の相続税額に加算することで、最終的に納税するべき金額が算出できます。

ただし、この加算は未成年者控除や障害者控除などを差し引く前の金額に対して行われます。

相続税の2割加算における注意点

相続税の2割加算について、次のことに注意してください。

孫養子の取り扱い

孫養子は、一親等の血族であっても2割加算の対象となることに注意が必要です。

ただし、その孫の親に該当する被相続人の子どもがすでに他界している場合には代襲相続人の地位が優先され、孫養子であっても加算はされません。

生命保険金と2割加算の関係

被相続人の死亡に伴い、配偶者および一親等の血族以外の人が生命保険金を受け取る場合があります。

この場合には、保険金にかかる相続税も2割加算の対象となることに注意してください。

2割加算を考慮した相続税対策

相続税の2割加算を考慮しつつ節税対策を行いたい場合には、以下のことを検討してください。

生前贈与の活用

2割加算は相続税における制度であり、贈与税には適用されません。

そのため、2割加算の対象となる人に財産を譲渡したい場合には、非課税枠を利用した暦年贈与を行うことが効果的です。

ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、早期の着手が求められます。

小規模宅地等の特例との組み合わせ

2割加算の対象者が自宅などを相続する場合、小規模宅地等の特例を適用できれば土地の評価額が最大80%減額されます。

2割増しにはなりますが、評価額が減少することで納税額を低く抑えられます。

ただし、特例を適用するためには一定の要件を満たさなければなりません。

あえて2割加算を受け入れる

計算の結果、あえて2割加算を支払ったほうが家庭全体の税負担が軽減されることがあります。

たとえば、孫に財産を相続させたい場合、2割加算の対象だからといって直接相続を行わずに子どもを経由すると、子どもから孫への相続でも相続税が発生します。

そのため、将来生じる相続まで見据えて判断することが重要です。

相続税を税理士に相談するメリット

相続税の2割加算の適用については、自己判断が難しい場合があります。

ご自身で対応することに不安を感じられた場合には、税理士に相談することを検討してください。

相続税の2割加算の対象であるかを判定するためには、戸籍の精査が効果的です。

特に養子縁組が絡む場合、判断が難しくなることが多いです。

税理士は、2割加算対象者の適切な判定をサポートいたします。

これによって、誤った申告をして加算税などが課されるリスクを軽減できるというメリットがあります。

また、税理士は2割加算の影響を考慮しつつ最適な遺産分割案の提示に尽力します。

将来発生する相続も見据えたうえでシミュレーションを行うことで、トータルの納税額を抑えられる可能性が高まります。

2割加算の対象者がいる相続は、税務署からの指摘を受けやすい傾向にあります。

税理士に申告書類の作成を依頼することで、税務調査のリスクを低減させることが可能です。

まとめ

今回は、相続税の2割加算の対象者や注意点について解説しました。

2割加算の対象となる人に相続を行うかどうかについては、さまざまな要素を考慮したうえでの判断が求められます。

相続における節税対策で迷われた場合には、税理士に相談してください。

相続にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。