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相続税申告が予定されている遺産分割協議の注意点

遺産の総額が基礎控除額を超えている場合、相続税の申告と納税の手順が必要になります。

相続税の申告が予定されている場合には、遺産分割協議の段階から税負担を最小化するための手段をとることが検討されます。

今回は、相続税申告を控えた遺産分割協議において注意すべき点について解説します。

遺産分割協議の相続税申告期限内での終了

相続税申告には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内という期限があります。

遺産分割協議はこの期間内に完了させたうえで、申告書を提出する段階まで達しなければなりません。

この期限を過ぎると、原則として無申告加算税や延滞税が課されたり、節税効果のある特例が利用できなくなるリスクがあるため注意してください。

相続税の配偶者控除の活用

被相続人の配偶者が利用できる配偶者控除は、節税効果が高いことで知られています。

そのため、遺産分割協議においてより大きな控除を受けようと、遺産の多くを配偶者に相続させることがあります。

しかし、配偶者控除を利用することで家族全体で負う税負担がかえって重くなる場合があるため、注意が必要です。

配偶者が遺産の多くを相続すれば今回の相続で負担する相続税は少なくなるかもしれませんが、その遺産が配偶者が亡くなった時点で余っていれば、配偶者の財産に加算されます。

この場合、配偶者が亡くなった際に発生する相続で課税対象となる財産が増加する可能性が高まります。

その相続においては配偶者が亡くなった分相続人がひとり減り、さらに配偶者控除の利用ができません。

今回の相続ではあえて子どもに財産を多めに分けるほうが、納税額の合計を抑えられるケースがあります。

そのため、遺産分割協議の際には将来を見据えた慎重な判断が必要となります。

小規模宅地等の特例を受けるための要件確認

相続財産に不動産が含まれている場合、遺産分割協議で不動産を相続する人を決める際には小規模宅地等の特例を考慮する必要があります。

節税効果があるこの特例の適用の可否は、土地を相続する人によって決定されるためです。

被相続人の配偶者が相続する場合は無条件で適用されますが、子どもが相続する場合には条件が課されます。

さらに、特例には330平方メートルまでという面積制限があり、複数の土地がある場合はどの土地に適用させるのがもっとも有利かを判断しなければなりません。

遺産分割協議では、土地の形状や利用実態を詳細に把握し、特例の要件を満たす人物にその土地を割り当てるという高度な調整が求められます。

分割方法の調整

相続税は、原則として申告期限までに現金で一括納付しなければなりません。

そのため、不動産や株式のみを相続する人は納税のための資金を捻出できなくなる可能性があることに注意が必要です。

納税が必要な相続人については、その税額に見合う現金を優先的に配分することを検討してください。

負債の引き継ぎ

相続の対象となる財産には、プラスのものだけでなく、債務のようなマイナスの財産もあります。

相続税の計算においては、遺産総額から被相続人の債務を差し引くことのできる債務控除という制度が用意されています。

債務控除を受けられるのは原則として債務を継承した人ですが、その相続人が継承した債務の額がプラスの財産よりも大きくなった場合には、控除枠を利用しきれない可能性があることに注意してください。

たとえば、相続人が1,000万円の預金と3,000万円の借入金を継承した場合、預金から差し引きしきれない2,000万円分の控除枠は切り捨てられることになります。

この相続人が負う課税額は0円になりますが、余った2,000万円分の控除を他の相続人が取得したプラスの財産から差し引くことは原則として認められません。

このような事態を防ぐために、遺産分割協議では債務をだれがどのような割合で負担するかを慎重に決定する必要があります。

遺産分割協議書の正確性

遺産分割協議の結果をまとめる遺産分割協議書は、税務署が確認する重要な資料です。

不動産の地番、預金口座の番号、株式の銘柄などが正確に記載されていることや、相続人全員の署名捺印があることなどが厳密に求められます。

形式に不備があると、相続税における特例の適用が認められなかったり手続きが遅れたりする恐れがあるため、注意が必要です。

まとめ

今回は、相続税申告が予定されている場合の遺産分割協議における注意点について解説しました。

相続税の申告と納税が必要であることが想定される場合に税負担を最小限にするためには、遺産分割協議の段階から将来発生する相続を見据えたり、利用できる優遇措置の選定や複数の分割パターンの比較をしたりする必要が出てきます。

分割方法を決定するための相続財産調査や、効果的な遺産分割協議書の作成に不安を感じる場合には、司法書士に相談することを検討してください。

相続にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。