みなし相続財産とは

相続税の計算において、「みなし相続財産」という概念があります。

これは、被相続人が亡くなった際に、直接的な財産の相続ではなくても、相続と同様に扱われる財産のことを指し、具体的には、生命保険金や死亡退職金などが該当します。

これらは被相続人の名義の財産ではないものの、相続の開始により受け取る予定の利益とされ、相続税の課税対象になる場合があります。

本記事では、みなし相続財産の概要や該当する財産の種類、非課税枠について詳しく解説します。

みなし相続財産とは?

みなし相続財産とは、相続や遺贈(遺言書による贈与)によって受け取る財産ではないものの、被相続人(亡くなった人)の死亡をきっかけに受け取る財産を指します。

被相続人が生前に所有していたものではないため民法における相続財産ではありませんが、相続税法では受取人にとって相続と同等の利益をもたらすと考えられ、相続税の課税対象になります。

ただし、一部のみなし相続財産については、受取人が相続人であった場合は一定の非課税枠があります。

みなし相続財産に該当するもの

みなし相続財産に該当するものとして、主に以下のようなものがあります。

 

  1. 生命保険金
  2. 死亡退職金
  3. 相続開始前の一定期間内に被相続人から贈与された財産

1.生命保険金

生命保険金とは、被相続人が契約者および被保険者であった生命保険の死亡保険金のことで、被相続人が死亡した際に保険会社から受取人に支払われます。

生命保険金に関しては一定の非課税枠が設けられており、この非課税枠を超えなければ相続税はかかりません。

ただし、生命保険金の税金の扱いは、保険料を支払っていた契約者、被保険者、受取人との関係によって、相続税ではなく所得税や贈与税の課税対象になる場合があるため、保険契約の内容を確認しておくことが大切です。

2.死亡退職金

死亡退職金とは、被相続人が勤務先から受け取るはずであった退職金のことで、在職中に死亡した場合に勤務先から受取人に支払われます。

死亡手当金、功労金、慰労金などの名目で支給されることもありますが、死亡退職金制度は企業が任意で定めているので、すべての企業で支払われるものではありません。

生命保険金と同じく一定の非課税枠があります。

3.相続開始前の一定期間内に被相続人から贈与された財産

被相続人から生前贈与された財産のうち、被相続人の死亡前37年以内に贈与されたものは、みなし財産として課税対象になります。

余命の短い人が相続税の負担を減らす目的で、亡くなる直前に生前贈与を行うのを防ぐために設けられています。

相続税の課税対象となる贈与は、20231231日までに行われたものは相続開始前3年以内、202411日以降に行われたものに関しては相続開始前7年以内となっています。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠

生命保険金や死亡退職金には非課税枠が設けられており、以下の計算で算出します。

 

500万円×法定相続人の数

 

たとえば法定相続人が3人の場合、500万円×31,500万円となります。

生命保険金や死亡退職金の額が1,500万円以下の場合は相続税がかからず、この非課税枠を超えた金額が相続税の課税対象となります。

みなし相続財産に関する注意点

みなし相続財産を適切に扱うためには、次の点に注意する必要があります。

遺産分割の対象にならない

みなし相続財産は受取人の固有財産とされるため、一般的な遺産分割の対象にはなりません。

相続人同士で分配することはなく、受取人が単独で取得することになるため、相続人間での争いを防ぐ意味でも事前に遺言書や話し合いで調整を行うことが望ましいでしょう。

相続放棄した場合は非課税枠が利用できない

みなし相続財産は、相続放棄した場合でも受け取ることができます。

ただし、生命保険金や死亡退職金に適用される、相続税の非課税枠は利用できません。

非課税枠は法定相続人だけが適用を受けられるものであり、相続を放棄するとはじめから相続人ではなかったとみなされるためです。

申告漏れに注意

みなし相続財産は、申告漏れが発生しやすい財産のひとつです。

みなし相続財産についてしっかり確認することはもちろん、相続税の計算を行う際は専門家に相談し、適切に申告を行うことが重要です。

まとめ

みなし相続財産について、概要や該当する財産の種類、非課税枠について解説しました。

みなし相続財産は、相続税の課税対象となる財産の一種であり、生命保険金や死亡退職金などが含まれます。

これらの財産は通常の財産とは異なる扱いを受けるため、適切な申告と税務対策が必要です。

相続に関する税務処理は複雑なため、税理士のアドバイスを受けながら適切に対応することが大切です。

相続にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。