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相続税の基礎控除額はいくらまで?

相続税は、相続財産が一定額を超えた場合に課される税金です。 

ただし、相続財産のすべてが課税されるわけではなく、基礎控除額が設定されています。 

本稿では、相続税の基礎控除額の計算方法や適用範囲について詳しく解説していきます。 

相続税の基礎控除額とは 

相続税の基礎控除額とは、課税対象となる財産のうち一定額までが非課税となる制度です。 

基礎控除額を超えた部分に対してのみ相続税が課されます。 

基礎控除額の計算方法 

基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

 

たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は以下のようになります。

3,000万円 + (600万円 × 2) = 4,200万円

法定相続人とは 

法定相続人とは、次のとおり民法で定められた相続人を指します。

亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

なお、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

また、民法では相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったとみなされますが、相続税法では基礎控除を計算する際の法定相続人の数に相続放棄をした人も含めて計算します。

配偶者以外の相続順位は、次のようになります。

 

  • 1順位:子どもなどの直系卑属
  • 2順位:親などの直系尊属
  • 3順位:兄弟姉妹などの傍系血族

 

相続順位の上位者が存命の場合、下位者は相続人になることはできません。

たとえば、亡くなった人に子どもと親と兄弟姉妹がいた場合、第1順位の子どもが相続人になります。

親や兄弟姉妹は相続人になることはなることはできません。なお、養子も法定相続人に含まれますが、基礎控除額の計算においては、養子の数に制限があるため注意が必要です。 

基礎控除額の適用例 

基礎控除額がどのように適用されるか、具体的なケースを見てみましょう。 

ケース1:相続人が配偶者と子ども1人の場合 

法定相続人の数は2人です。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 2) = 4,200万円 

相続財産の総額が4,200万円以下であれば、相続税は発生しません。 

ケース2:相続人が配偶者と子ども3人の場合 

法定相続人の数は4人です。 

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 4) = 5,400万円 

この場合、相続財産が5,400万円を超えない限り相続税は課されません。 

基礎控除額を超えた場合の対応 

相続財産が基礎控除額を超えた場合、その超過分に対して相続税が課されます。 

課税財産の計算方法 

課税財産は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額です。 

たとえば、相続財産が6,000万円で、基礎控除額が4,200万円の場合、課税財産は以下のように計算されます。 

課税財産 = 6,000万円 - 4,200万円 = 1,800万円

税率の適用 

課税財産に対する相続税の税率は、金額に応じて異なります。 

相続税の速算表を基に計算します。 

たとえば、課税財産が1,000万円の場合、税率10%が適用されるため、相続税額は100万円となります。 

養子が含まれる場合の取り扱い

養子が法定相続人に含まれる場合の取り扱いについて解説します。

基礎控除額の制限 

養子が法定相続人に含まれる場合、基礎控除額の計算においては以下の制限があります。

 

  • 実子がいる場合、基礎控除額に含められる養子の数は1人まで
  • 実子がいない場合、基礎控除額に含められる養子の数は2人まで

 

この制限は、養子縁組を利用して相続税の基礎控除額を過度に引き上げる行為を防ぐことを目的としています。

基礎控除額の制限とならない場合

次に該当する養子は相続税法上では実の子どもとして扱われるため、基礎控除額の計算における制限はありません。

 

  • 特別養子縁組により被相続人の養子となった者
  • 被相続人の配偶者の実の子どもで被相続人の養子となった者
  • 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた者で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった者
  • 被相続人の実の子ども、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため相続人となった直系卑属。

まとめ 

相続税の基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を加えた金額で計算されます。 

基礎控除額内に収まる財産であれば、相続税は発生しません。 

ただし、法定相続人の数や遺産分割の状況によって計算に影響が出るため注意が必要です。 

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