遺産相続の確定申告は必要?
家族が亡くなった際、相続税申告とは別に準確定申告が必要になるケースがあります。
準確定申告は被相続人の所得に対する申告で、相続税申告とは対象も期限も異なります。
今回は遺産相続における確定申告について解説します。
準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった方の所得について相続人が行う確定申告のことです。
被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を対象とします。
通常の確定申告は本人が行いますが、準確定申告は相続人が行います。
相続人全員が連署して提出する方法が一般的ですが、各相続人が個別に申告することも可能です。
申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
相続税申告と準確定申告の対象の違い
相続税申告と準確定申告では、対象となる財産や所得が異なります。
相続税申告の対象となるのは、現金や預貯金、不動産、有価証券、事業用財産などの本来の相続財産です。
一方、準確定申告の対象となるのは被相続人が亡くなった年に得た所得です。
具体的にいうと、事業所得や不動産所得、給与所得、雑所得などが該当します。
株式や不動産の売却による譲渡所得、生命保険の満期返戻金などの一時所得も準確定申告の対象です。
準確定申告が必要なケース
準確定申告が必要なケースは亡くなった年に被相続人に収入があったケースです。
具体的には、被相続人が個人事業主や、不動産賃貸業を営んでいた場合です。
また、給与所得者であっても、年末調整が行われていない場合や、医療費控除・寄附金控除などを適用することで税額が還付となる可能性がある場合には、準確定申告を行う必要があります。
公的年金受給者の場合、年金収入が400万円を超えていたひとは申告が必要です。
準確定申告の手続きの流れ
準確定申告の手続きの流れは以下のとおりです。
必要書類を収集する
準確定申告を行うためには、まず被相続人の収入や控除の内容を確認できる資料を集める必要があります。
具体的には以下の資料が考えられます。
- 給与所得があった場合の源泉徴収票
- 公的年金の源泉徴収票
- 事業所得や不動産所得に関する帳簿や収支内訳書
- 各種支払調書
あわせて、下記も準備をしておくと手続きを円滑に進めることができます。
- 相続人全員の氏名
- 住所が確認できる資料
- 被相続人の死亡の事実を確認できる戸籍関係書類
申告書の作成と提出方法
申告書の作成は、まず被相続人の1月1日から死亡日までの所得金額を計算することから始めます。
収入から必要経費を差し引いて所得金額を算出します。
次に所得控除を適用します。
基礎控除48万円は原則として適用でき、配偶者控除や扶養控除は死亡日の現況で判定します。
社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除は死亡日までに支払ったものが対象です。
所得控除を差し引いた後、課税所得金額に税率を適用して所得税額を計算します。
源泉徴収されていた税額を差し引き、納付税額または還付税額を確定します。
提出先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
提出方法は税務署窓口への持参、郵送、e-Taxによる電子申告の3つがあります。
納税と還付
準確定申告の納税は、申告期限である4か月以内に納付する必要があります。
納付方法は現金納付、振替納税、クレジットカード納付、e-Taxによる電子納税などがあります。
金融機関や税務署の窓口で現金納付することもできます。
準確定申告により納付すべき税額は、申告期限内に確定した場合、被相続人の債務として相続税の計算上、債務控除の対象となります。
まとめ
今回は遺産相続における準確定申告について解説しました。
準確定申告は相続税申告とは別の手続きで、被相続人の所得に対して行う申告です。
申告期限が相続開始を知った日から4か月以内と短いため、早めの対応が求められます。
事業所得や不動産所得がある場合、複数の所得区分にまたがる場合などは手続きが複雑になる可能性があります。
必要書類の準備や税額の計算、各種控除の適用判断など専門的な知識が必要となるケースも多いです。
相続税申告も必要な場合、両方の申告を並行して進める必要があり、スケジュール管理も重要となります。
佐藤秀司税理士事務所では、準確定申告と相続税申告の両方に対応しており、相続に関する手続きを総合的にサポートしています。
複雑な手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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