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当事務所からのお知らせ(マイナンバー制度についてのQ&A)


平成28年1月からのマイナンバー制度開始に先立ち、従業員へマイナンバー制度に関して研修等を行っていく予定です。その際、何から伝えるといいでしょうか。
また、実際どういった書類に記載が必要となるのか、具体的に示せると理解が深まると考えています。たとえば、扶養控除等申告書(通称「マル扶」)についてマイナンバーの記載が必要になるとのことですが、具体的には誰のマイナンバーを記載することになるのでしょうか。


社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー制度)については、住民登録された方一人につき一つ個人番号(以下、マイナンバー)が付与されます。従業員の方へマイナンバー制度を伝える際、制度開始前の現状で伝えるべきポイントを今回は3つご紹介いたします。

現状伝えるべき3つのポイント

住民登録されている住所地へ届く

平成27年10月頃、住民登録されている市区町村から登録住所宛にマイナンバーが記載された『通知カード』が、簡易書留にて届く予定です。
そのため、登録住所地に問題はないか確認していただくことが必要でしょう。

老若男女全てが対象

マイナンバーの付与に年齢制限はありません。住民登録されていれば、赤ちゃんでも付与されます。家族全員の通知カードが届くことを認識してもらいましょう。

届いたら紛失しないように

社会保障や税の分野において、書類にマイナンバーを記載する必要が生じます。また、通知カード等マイナンバーが記載された書類の写しを提出する場合があることから、通知カードを紛失しないように、保管について指導をする必要があるでしょう。
平成27年5月現在公表されているマル扶のひな型は、次のとおりです。このひな型は今後変更が予定されていますが、誰のマイナンバーを記載することになるのか理解するには問題ありません。ご確認ください。