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10月から送付開始、通知書は確実に受取れますか

10月から順次、個人が住民登録している住所地へ12桁の個人番号(以下、マイナンバー)の通知が発送されます。法人は、13桁の法人番号の通知が登記されている本店所在地へ届きます。

 

10月5日時点で日本に住民票がある個人に対し、各市区町村からマイナンバーの通知書が住民票の住所地へ送付されます。

 

この場合のポイントは、次の4つです。
事業者から従業員への指導として、引越しをして、住民票の住所地と違う場所に住んでいる場合、住民票の住所地に届いても確実に受取れるかどうかを確認してもらうようにしましょう。

 

たとえば、郵便物は転送処理の手続をしているから大丈夫だろうと思われてしまいますが、この通知書は転送がされません。確実に受取れるように、住所地の変更手続をとるように指導しましょう。

 

また、学校通学のため、実家を離れて独りでアパートに住んでいる学生アルバイトがいる場合、大抵、住民票の住所地は実家のままです。通知書は必ず実家で保管・管理しても
らうように、指導しましょう。

 

これらと同時に、全ての従業員に対して、通知書が届いたら紛失しないように適切な保管を指導することも大切です。

 

  • 住民票の住所地へ届くこと
  • 世帯ごとにまとめて届くこと
  • 簡易書留にて届くこと
  • 転送不要扱いとなって届くこと

 

法人へは同時期に、法人番号の通知書が国税庁から『登記上の本店所在地』へ送付されます。納税地ではありませんので、登記上の本店所在地で通知書が受取れない場合には、管轄の法務局で変更登記の申請手続きを行いましょう。